ワーホリ体験記inオーストラリア2019/2020

30歳ギリホリ女子が送る、いろんな面でギリギリ生活。

【2019年10月】タックスリターン結果 → 見積もりと同金額をゲット。

 

さて今日は、先日オンライン提出したインカムタックスリターンの結果をさくっと報告させて頂きます。 

 ↓ タックスリターンの詳しい方法はこちらの記事へ

 

私がLodgementした日が(土)で、翌(月)からちょうど2週間後にATOからテキストメッセージ。

その2日後に銀行口座に振込みがありました。

\やったー/

金額は、提出時の見積もりと同じ額。

振込と同じ日にmyGovのATOサイトにも通知があり、Notice Of AssessmentのPDFをオンラインで見ることができました。

 ↑ ただ、ぬぐいきれない不安が、この"Your tax free threshold has been adjusted as you either became or ceased to be a resident during the year."「あなたの非課税最低額は調整済みです、なぜならあなたはこの年度の間に居住者なったもしくは居住者であることをやめたからのこの後半部分。これは単に、前回の記事でふれたとおり、私が居住者であった期間として入国日と会計年度末日を入力したものが自動計算されたに過ぎず、人の目で確認されなかっただけなのではないかということです。

 ↑ ※ここに書かれているように、ATOは2年もしくはそれ以上に渡って査定結果を訂正する可能性があるようです。書類などの記録は5年残しておくように書かれているので、最長で5年遡って調査が入る可能性がありそうですね。私がゲットしたこの金額は、5年経つまでは完全に私のものになったとは言い切れない不安感が残ります(笑)この記事を参考にタックスリターンされる方は出来れば念のためにスタッフに再確認して結果を教えていただけたら幸いです。  またこのNotice Of Assessmentのreference numberは翌年以降のオンラインでのタックスリターンで必要になるとも書かれていますので、大切に保管しておきましょう!

 

 ↑ myGovのATOサイトの通知には、こんなPDFも届いていました。私が結果的に支払った税金がどのように使われるか(使われたか)の内訳を可視化したものです。日本ではなかなかこういったサービスがパーソナライズされて展開されていない気がするので、分かりやすくていいなぁと思いました。:) 

Notice Of Assessmentは身分証明書として使える場合もあるようですので、パスポート以外に何も持っていない人はこれがあると少し安心ですね。

 

以上、sappiiでした!

※これらの情報は個人の経験によるもので、汎用性があるものではありません。