こんにちは。最近タックスリターンのことばかり考えているsappiiです。
日本でいう確定申告、それがオーストラリアでいうタックスリターン。 日本との違いは、それを各々個人でしなければいけないこと。会計年度は7月〜6月末で、提出期間は翌7月〜10月末までです。期限まであと1ヶ月を切りましたので、まだの皆さんはそろそろ真剣に取り組んだ方が良さそうですね^^
私もいろいろとネットで情報収集を試み、過去にタックスリターンをした経験を記事にしている個人ブログなど読みあさっておりましたが、やはりエージェントさんや税理士さんのブログは情報がより新鮮で、法律変更点などなかなか個人では知ることの難しい部分をカバーしてくれています。そこから自分でも政府やATOのサイトで調べてみたことを超サクッとご紹介します。
1. 何が去年と違うのか?
大きな変更点は、今年度はシングルタッチペイロール導入後、初めてのタックスリターンであるということ。
2. シングルタッチペイロールとは
昨年2018年7月〜導入されたATOへの給与報告方法。従業員が20人以上の雇用主はこれが義務化されている。
ちなみに従業員20人未満の雇用主も今年2019年7月〜(全雇用主)強制となっている。
https://www.ato.gov.au/Business/Single-Touch-Payroll/
ただし、以下のようにWPNというナンバーを持っている雇用主はシングルタッチペイロール報告を免除されているそうです。(どのくらいの比率なのかは謎ですが)
3. 働く側の影響
シングルタッチペイロール導入済みの雇用主のもとで働いた場合、PAYG Payment Summaryは送られて来ない(任意で送って来る場合もある)。その代わり、
TFN(タックスファイルナンバー)に紐づけられて自動的にATOに報告されるため、myGovでアカウントを作成し、ATOのサイトと連携すれば、そこに自動表示されるシステムとなった。
私は今年度のうち7つのファームで働きました。そのうち3つのファームからは任意で紙またはPDFのPAYG payment summaryが送られて来ました。参考のPAYGはこちら。
↑ 黄色が働いた期間、赤が支払ったタックスと、税引前の所得です。
ちなみにこちらの3つのファームはシングルタッチペイロールにも対応していたようで、myGovと連携させたATOのサイトにはIncome Statementが自動表示されていたので、何もせずに済みました。他の4つのファームはPAYGも送って来ないし、ATOにも自動連携されていなかったので、payslipを全部足して計算しました。
タックスリターンの方法については次の記事で!
※本日の記事で参考にさせて頂いたサイト
「シングルタッチペイロールにより、PAYGペイメントサマリーはなくなります」/ EZY TAX ONLINE さん:https://ezytaxonline.com.au/ja/18062019/
4. まとめ
PAYGが送られて来なくても、タックスリターンは出来ますよ!
以上、sappiiでした!
※これらの情報は個人の経験によるもので、汎用性があるものではありません。