ワーホリ体験記inオーストラリア2019/2020

30歳ギリホリ女子が送る、いろんな面でギリギリ生活。

【2019年9月】まだ間に合う!AUS Taxation Officeのスタッフに聞きながらmyTaxでタックスリターンやってみた!

                   

オーストラリアの会計年度financial yearは7月始まりの6月末締めですので、7月中旬頃には前年度のPAYG payment summaryがもらえるはず、なんですが、バンダバーグの闇ファームどもは一向に送ってくる気配がございません。セカンド申請前のように、返事の遅いファームにいちいち連絡を取ってやりとりするのはストレス極まりない!

ただ、今年からPAYGが送られてこなくてもATOに自動的に登録されているケースなどもあるようで、かすかな希望を残しつつ軽く1ヶ月は放置。。。

PAYGが来なくても大丈夫! 新システムについてはこちら ↓

PAYGについては送られて来なくても大丈夫だとわかりましたが、今度はmyGovのアカウントを作成したものの、ATOとの連携がうまくいかず、また放置。。。タックスリターン受付開始からはや3ヶ月が経とうとしておりましたが、引越しも終わりようやく時間が取れたので、ついに面倒の一つを終わらせることに決めたのでございます。

 

 

そもそもタックスリターンする必要がある?

実は中には、「1年の稼ぎが$37,000以下15%のタックスがそれ以上でも以下でもなくきちんと差し引いて支払われているのであれば、タックスリターン自体をする必要がない」、という税理士さん監修の記事も見かけました。(他のことに関しても分かりやすく記事にされていらっしゃるので参考にさせて頂きました)

・「必読!タックス・リターン徹底ガイド2019」by日豪プレスhttp://nichigopress.jp/account/money_spe/184635/

・「オーストラリアのタックスリターン(確定申告)のまとめ」by留学ドットコム:

https://www.ausbiznet.com/aus/column/15135

・「税金ー2019年度のタックスリターンについて」byリビングインケアンズ:

https://www.livingincairns.com.au/whatsnew/taxreturn-2019/

調べてみると、ATOのサイトにも(前提として「ワーホリメイカーは毎年タックスリターン をすべきだ」としながらも)そのような文言が、、、

https://www.ato.gov.au/individuals/international-tax-for-individuals/coming-to-australia/working-holiday-makers/

AU$37,000というのは、時給約$20(飲食店の最低賃金)で週に38時間前後働き続けた人の稼ぎになります。私は入豪して半年、かつファームでは歩合制で全然稼げなかったので$37,000以下の稼ぎという条件に当てはまりますが、過去カナダでも2年分を済ませ(カナダはもっと複雑だった)、義務義務と言われているタックスリターンを今年だけしないというのも何だかきもちがわるく、MES*もあるし、何事も経験なので提出することに決めました。※されない方は自己責任でご決断下さいませ。(ちなみに手元に届くのに6週間かかるというMESレターについては、7月頭早々にemailで申請を済ませていた私。その辺はなかなか抜かりなしw)

*MES取得方法についてはこちらの記事で説明しております。

 

タックスリターン 手順 

今日はmyGovアカウント作成後、タックスリターンのLodgement方法をスクショ付きでご紹介いたします!

1. まずはアカウント作成。そしてATO連携。

https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1

アカウントは簡単に作れたものの、ATOとの連携方法がちんぷんかんぷんで、早々にギブアップして約1ヶ月放置した私。笑 重い腰をあげるきっかけになったのは、友人の「私、Taxation Officeで連携してもらったよ!」の一言。何やらガバメントの人々がタダで窓口を開いていてお手伝いしてくれるそうな。(シドニーではMartin PlaceにTaxation Officeがあります)

行ってまいりましたAUSの税務署!パスポートTFNがあれば受付してくれ、リンクコードを渡されました。施設内にPCがいくつもあるので、そこでmyGovにログインし、リンクコードを入力すれば連携完了。操作方法も、そこにいる職員さんが誘導してくれるのですぐに出来ました。のちのち分かったことですが、初年度はオフィスでたすけてもらうか、電話してリンクコードを入手する必要があるようでした。

 

2. 連携後のATOのページ

以下、連携後にmyGovにログインしたところからの解説。

ログインするとこの画面になります。ここから連携させたATOのページへクリックして移動します。

 

 ↓ Servicesのタブからも飛ぶことが出来ます。

 ↓ 飛んだ先はATOのウェブサイト。「Lodge」から先へ進みます。

 ↓ ちなみにいつでも途中保存ができますのでご安心を。期限は10月末でございます。

 

①&②「Contact details」 &「Financial institution details」

myTaxはたったの4過程で終了します。さらに最初の2つは電話番号・メールアドレス・住所などの連絡先と、リターンがあった場合に振り込まれる銀行口座の登録のみなので超簡単。「NEXT」で進んでいきます。

 

③「Personalise return」

悩むであろうところは3つめ「Personalise return」からでございます。

 ↑「Were you an Australian resident for tax purposes from 1 July 2018 to 30 June 2019?」(期間中に居住者であったか?)ですが、ATOによれば、「ワーホリで来た人のほとんどは居住者には当たらない」とのこと。なぜなら、多くのワーホリメイカーはホリデーで来豪しており、1年であれ2年であれ期限が来れば母国へ帰国し、定住を考えていないからだそう。こちらで家や車などの生活ベースが整っており、定住するための第一歩としてビザを利用しているのであれば、居住者に当たる可能性が出てきそうです。こちらの公式サイトにいろいろと例も載せられております。↓

https://www.ato.gov.au/Individuals/Ind/Resident-for-tax-if-WHM-/? 

居住者であるかをNOにすると日付入力欄が現れます。ここでさらに居住者だった期間があるかを聞かれますが、ATOスタッフによるとここは入国した日を入力。(結局居住者なのか??スタッフの指導を少し疑っております)

2問目はspouse(配偶者)がいるかどうか。

 

④「Prepare Return」

続きまして4つ目の過程「Prepare Return」です。ほとんどが自動的にチェックされていますが、ご自身の状況に合わせて追加・削除してくださいませ。

私の場合は特に請求できるdeductionsはなかったのですが、チェックしたまま進んでしまいました。(何も入力しない項目があっても大丈夫な模様)

最後に「Working holiday maker net income」にチェックします。

また銀行利子(Interest)が自動的にチェックされていなかったのでチェックしました。Taxation Officeのスタッフには、「銀行からinterestのレターが届いていたら入力が必要だよ」と言われましたが、引越しの影響もあってか、紙のレターは手元に何も届いておりませんでした。ですが、この御時世なんでもオンラインです。利用しているNABのネットバンキングにログインし見てみると、「interest statement」なるものが見つかりましたのでスタッフに確認すると、入力するべきとのことでした。次の入力画面で順にご説明させていただきます。

ー Salary, wages...

まずは「Salary, wages...」の項目です。私が働いてきた7つのファームのうち、大きめかつ管理がきちんとなされていた4つのファームでの情報は、ATOに連携されており、自動的に表示されておりました。一方、自動連携されておらず、かつ、義務であるPAYG payment summaryの送付もない残り3つのファームについてどうすべきかスタッフに尋ねると、「今までのpayslipを足して合計を入力すればよい」とのことでした。

黄色枠が追加した雇用主の情報です。追加の方法は「Add」から。①雇用主の名前②雇用主のABN③期間内に支払ったTax④期間内に支払われたGross payが分かれば大丈夫です。「Occupation」は fruit/pick などで入力するといくつか候補が自動表示されましたので、そこから一つ選びました。

 

interest

続いて「interest」の項目です。NABのInternet bankingからloginし、「Account」→「Interest statement」で見ることができます。3つめの長い口座番号に覚えはない(もしかするとsupper?)のですが、私は口座を2つ所有しているので、2つに分けてそれぞれ入力、とのことでした。

 ↓ ①非居住者(ワーホリの場合)、②銀行名、③口座番号、④この口座を何人で所有しているか、を入力します。

  ↓ 居るのはオーストラリアなのでAUSTRALIAを選択とのこと。2つ目の口座も同じように入力していきます。

 ↓ 私はdeductionはないので、合計はそのままが表示されております。 この半年で約$8,700稼ぎ、そこから約$1,300のTax(15%)を支払ったということです。

Adjustments

 続いて「Adjustments」の項目です。

Medicare and ... 

最後の項目「Medicare and ... 」を入力。

 ↓「Full 2%」の日数については、特に入国日からとしなくても365でよい、とのことでした。(オーストラリア人は課税所得に対する2%のメディケア税を納めている)

※Medicareのこの項目、実は入力のみで、特に書類のアップロードなど必要ありませんでした。正直MESの申請をしていなくても出来てしまう。。。6週間もかかる書類をゲットする意味。。。と思いましたが、個人的な見解としては、きっとATOの調査などが入った時に必要になったり、ATOは申請していることを確認出来たりするんだろうな、と思っております。

メディケア税免除の申請方法はこちらから ↓

最後に「Calculate」

最後に「Prepared myself」と来年もする予定があるかに答え、「Calculate」をクリックします。

 ↓ 私の「Estimated tax refund」は$696.85となっております。最後にDeclarationの項目を読み、「Lodge」をクリックすれば完了です。(内訳の確認は「More details」から。)

 ↓ 内訳では、課税対象の収入における税額が$1,302.15. --------(A)、実際支払った税金が$1,299. --------(B)、「Low and middle income offset」$255と「Low income earner offset」$445 --------(C)。(A)-(B)-(C)= -$696.85となり、その分が払い過ぎということで返ってくるようです。

※この(C)の2つのoffsetsですが、ATOのサイトで私が調べた中では「If you are an Australian resident for income tax purposes」(もしあなたがインカムタックスの趣旨でオーストラリアの居住者であれば)となっておりました。ここまで紹介して来てなんですが、自動表示されているとはいえ、もしかするとこれは間違いかも知れません3つめの「Personalise return」のページで、ワーホリは居住者に当たらない、としながらも、入国日と会計年度末日を入力したことでこれが適用されたのではないか、と。入国日と会計年度末日については、スタッフの指導があったものの、正直入力の必要がないのではと感じています。($37,000以下で15%のTaxであれば結果もプラマイゼロだという記事を目にした記憶もあったので)まあ、返って来てくれるならその方が嬉しいので、このまま提出することにいたします。※結果は後日ご報告させて頂きます。

 

これにてタックスリターン 終了でございます。お疲れ様でした!

まとめ

オーストラリアのインカムタックスリターンは、私が思っていたより簡単にオンライン上で済ますことが出来ました。

 

ATOは2〜4年遡ってチェックをしているようなので、それまでできる限りの書類やpayslipやレシートなど保管し、住所変更なども確実にしておきましょう。: )

※個人でするタックスリターン の期限は10月末ですが、前年度までの未申告がなく登録税理士に依頼する場合は、翌年の5月まで期限が伸びますよ! 

 

 

以上、sappiiでした!

※これらの情報は個人の経験によるもので、汎用性があるものではありません。